住民税の納付書はいつ届く?

住民税の納付書はいつ届く?

給与所得者の方には少し縁遠いのですが住民税を直接収めている自営業の方には、住民税納付書に馴染みがあるはずです。年に4回収める住民税、その時に持参する住民税納付書がいつ通知されるか気になります。今回は住民税の概要と住民税納付書(住民税通知書)について紹介します。

記事の目次

  1. 1.住民税納付書を見たことはありますか?
  2. 2.住民税納付書(納税通知書)は6月上旬に通知される!
  3. 3.住民税の納付方法
  4. 4.公的年金受給者の場合
  5. 5.住民税特別徴収の流れ
  6. 6.住民税納付書の通知時期のまとめ

住民税納付書を見たことはありますか?

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住民税は市区町村に収めている税金のことです。給与所得者の方は「特別徴収」で、事業主が給与から天引きしてまとめて収めています。

一方で、多くの農業者や漁業者やフリーランスや、個人で起業している税理士や会計士などの自営業者の場合は、みずから住民税を納める「普通徴収」になります。

住民税納付書は、普通徴収に該当する方々のもとに、1月1日に住民登録をしている市町村から郵送されます。

住民税納付書(納税通知書)は6月上旬に通知される!

住民税納付書は、6月の上旬に届きます。それでは、なぜ、6月の上旬に住民税納付書が届くのか、また、住民税が課税される経緯も説明します。

住民税は納付する前年の所得が年末調整や確定申告で確定すると、市区町村の課税課へその確定額が送られ、確定額を基にして市区町村で住民税額が計算され、確定します。

その結果、確定した納税額が納税者に「住民税納付書」や「納税通知書」として自宅(1月1日の住民登録住所)へ送付されます。

このように、住民税は前年の課税所得が決定された後に、各市町村で計算されるので、年ごとに課税される所得税と時間のズレがあります。

住民税納付書で納税する時期は?

住民税の普通徴収の場合は、通常、住民税納付書(納税通知書)が6月上旬に届けられます。

普通徴収で住民税を納付する場合は、4回払いが選択できます。多くの自治体は、6月、8月、10月と翌年の1月の各月の末日が納付期限になります。ただし、6月に1回で払う、1回払いも可能です。また、期限が到達していない月の住民全を先に納付することもできます

納期を過ぎた場合は

住民税は納付期限までに納める必要があります。しかし、4回の分割ということもあって、稀に期限までの納付を忘れることがあります。そんな時も、そのまま役所などで納付することは可能です。

住民税を収め忘れ滞納すると、督促状が届きます。その督促状で納めれば問題ありません。ただし、督促されても納税しなければ、納税者の財産が差し押さえられるケースもあります。

住民税は納付期限を忘れず、きちんと納付しましょう。金銭的に余裕があれば6月に一括納税がおすすめです。

住民税の納付方法

実際に住民税を納める場合は、複数の納付方法があります。以下は一般的な各自治体が採用している納付方法です。いろいろと納税する住民の方の便宜が図られています。

  • 住民税納付書を銀行、信金、ゆうちょ、コンビニ、役所などの窓口に持参して納付する。

最も簡単な納付方法は、住民税納付書を持って、役所の納税窓口に行くことです。それ以外でも、身近にある銀行などの金融機関、ゆうちょでも受け付けてもらえます。最近はコンビニでも納められて、時間の制約もなく多忙な人は助かります。

  • 銀行口座振替、クレジットカード払い(注:対応している自治体のみ)

住民税は、銀行口座振替やクレジットカードでも支払いができます。口座振替は、金融機関の窓口で申し込むと住民税が納税期日に納税者の口座から引き落としされます。

  • 住民税はペイジー(Pay-easy)でも支払いができます。

住民税はページ―を利用して支払うことができます。ペイジ―(Pay-easy)を利用できる市町村で、ページ―に対応しているATMから住民税の支払いが可能になります。

ペイジーでは、パソコンや携帯電話等のインターネットバンキングや、金融機関のATMを利用して住民税が納付できます。ペイジーで住民税を払う際には、納付書に記載されている4つの番号(収納機関番号、納付番号、確認番号、納付区分)を入力するだけで、住民税が預貯金口座から引き落とされます。

公的年金受給者の場合

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公的年金受給者の方は特別徴収されます。基本、その年の4月1日現在で65歳以上になり、前年度以前から老齢基礎年金などを受給している公的年金受給者は住民税が特別徴収されます。

公的年金受給者の特別徴収は年金から直接差し引かれます。ただし、年金は2ヶ月に1回の支給で年6回の支給ですから、公的年金の受給者の住民税の徴収は年6回の支払いになります。

年金受給者でも、年金以外の事業収入などがあれば、特別徴収と普通徴収が併用される場合もあります。

住民税特別徴収の流れ

住民税納付書が送られてくるのは自営業者などですが、給与所得者の方々の住民税は「特別徴収」になります。

特別徴収とは特別徴収義務者にあたる事業主が、使用する従業員の給与から、毎年6月から翌年5月まで毎月の給与から、ほぼ12等分された住民税を天引きします。

事業主は天引きした住民税をまとめて、従業員が住民登録している市区町村へ支払います。

特別徴収の場合は、住民税の納付書は発行されず、5月末から6月上旬にかけて「市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書」が事業主を経由して給与所得者に渡されます。

住民税納付書の通知時期のまとめ

住民税納付書が届くのは、主に自営業者やフリーランスの人で給与所得者以外が対象になり、自分が直接住民税を納税することになります。

住民税の普通納税をする方には、住民税納付書が6月の上旬に、1月1日に住民登録している住所に郵送で届きます。6月の上旬に届き、1回目の納付期限は6月末になっています。その次は8月、3回目は10月、4回目が翌年の1月で、4回分割で納税することになります。

4回に分けての納付は納付書の管理も大変で、ついつい忘れることも…、分納が面倒な方には、1回で納付できる一括用の納付書が1枚同封されていると思います。6月末までに一括での支払いが可能です。

各自治体は住民税を紹介したホームページを用意しています。住民税の計算方法や細かい収税方法など、お住まいの市町村のホームページで確認しましょう。

yuri-riri
ライター

yuri-riri

昭和、平成、令和になっても頑張っています。

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